■golf-labo indoor 会員規約
第1章 総則
(名称)
第 1 条 本規約の対象となる施設は、golf-labo indoor(以下「施設」といいます)と称します。
(運営・管理)
第 2 条 本施設の運営管理は、株式会社 ゴルフパラダイス (以下「会社」といいます)が行います。
(所在地)
第 3 条 本施設の所在地は大阪府大阪市浪速区桜川2-1-7 2Fにおきます。
(目的)
第 4 条 本施設は第5条に定める会員が施設を利用する事により、心身の健康維持ならびにゴルフ
技術向上をはかることを目的とします。
第2章 会員
(会員資格条件)
第 5 条 本施設の会員(以下「会員」といいます)は、本施設の趣旨に賛同し、本規約、細則その他
会社の定める事項を確認したうえ、これらのそ尊守する事を承諾した方で、次の各号のすべ
てに該当し、かつ第7条により入会手続きを完了した方とします。
1) 本施設の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
2) 満年齢18歳以上の方(第7条参照)
(会員区分)
第 6 条 本施設は記名式とし、次の各号のとおり区分します。
1) フリー会員 平日会員 休日会員 は個人を対象とします。
2) 各会員内容は会社が別に定めるとおりです。
会社は、必要に応じて会員区分を新設、変更または廃止できるものとします。
(入会手続き)
第 7 条 本施設に入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます)は、会社所定の申込手続きを
行い、会社の承認を得るとともに会社の定める諸費用を支払うものとします。
但し入会希望者が未成年の場合は、本人と保護者の連署にて会社所定の申込手続きを行
うものとする。なお保護者は本規約、細則その他会社の定める事項に基づく責任を、
本人と連帯して負い第18条に定める事項について同意するものとします。
下記 入会希望者の申込手続き
1) 入会希望者は会社所定の入会申込書に必要事項を記入、捺印し必要書類を揃えて会社に
提出するものとします。
2) 会社が入会審査を行い、通知するものとします。
3) 入会希望者は会社所定の期日内に、入会金・月会費を支払うものとします。
会員資格は会社が入会を承認した日をもって取得するものとします。会社は自由に、入会を
承認・承認しないことができるものとし、承認しない場合にその理由は示さないものとします。
(入会金等)
第 8 条 支払われた入会金及びその他の料金は、如何なる場合でも一切返金されないものとします。
会員規約等の尊守
第 9 条 会員は、本規約、細則その他会社が定める事項を尊守するものとし、これらに違反した場合
会社は施設の利用をお断りする事があります。
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員は、次の各号の1つに該当する場合その資格を失うものとします。
この場合本施設の会員である日を含むまでの月会費等その他未納金がある場合、これらを
直ちに完納するものとします。
1) 退会
2) 除名
3) 個人会員につき、破産の申したてがあったとき。
4) その他会員として相応しくないと会社が認めたとき。
5) 死亡
(資格の停止ならびに除名)
第 11 条 会社は会員が下記の各号の1に該当する場合は、会員たる資格を一時停止または除名する
ことができるものとします。
1) 月会費等 その他の費用を3ヶ月以上滞納した時。
2) 本規約、その他会社の定める規則に違反した時。
3) 虚偽の申請をした時。
4) 会員証を第3者に使用させるなど不正を行った時。
5) 施設内で営利行為を行った時。
6) 本施設の名誉、信用を傷つけ秩序を乱した時。
7) その他会員として相応しくないと会社が認めた時。
(退会)
第 12 条 会員は、会社所定の退会手続きを行う事によって本施設を退会することができる。
この場合本施設の会員である日を含むまでの月会費等その他未納金がある場合、これらを
直ちに完納するものとします。退会日の1ヶ月前までに手続きを行ってください。
(月会費)
第 13 条 会員は、別に定める月会費を施設利用の有無を問わず、会社所定の方法にて会社に支払う
ものとします。なお、納入された月会費は如何なる場合でも一切返金されないものとします。
(会員の権利)
第 14 条 1.会員の権利は施設を利用する権利をその内容とします。
2.会員は、施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することができないものとします。
3.会員は本施設における運営管理に関与する権利をもたないこととします。
(会員証)
第 15 条 1.会社は会員に対して会員証を交付
2.会員証は本人以外使用できないものとする。
3.会員証再発行の場合、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。
(施設の利用)
第 16 条 1.会員は別途利用料金等に関して会社所定の利用料を支払う事によりサービスを受ける事が
できるものとします。
2.会員は施設を利用する場合必ず会員証を提示することとします。
3.会社は会員の施設使用を制限できるものとします。
4.前項ただし書きの場合会員は会社に対して一切の異議申立、権利の主張、その他できな
いものとします。
(責任事項)
第 17 条 会員は自己の責任において本施設を利用するものとします。
会社は、施設内で発生した傷害、盗難等の人的、物的事故については一切責任を負わない
ものとします。
第 3 章 その他
(施設の廃止・利用の制限)
第 18 条 会社が施設を閉鎖した場合すべての会員は資格を失うものとします。
この場合会社は、納入金 入会金・月会費等は返還しないほか、特別の補償は一切行わな
いものとします。
会員は会社に対し一切の異議申し立てができないものとします。
(個人情報の利用目的)
第 19 条 会社は会員の住所 氏名 電話番号 等の個人情報は次の各号の場合に利用するものとし
ます。
1) 会社が会員にたいして連絡をとる必要ができた場合。
2) 会員の名簿管理・会費管理をする場合。
3) 会社の運営する施設イベント、新商品の案内会費に関するダイレクトメールを発送する場合
4) 会社のサービス向上の為にマーケット分析を行う場合。
自己の個人情報について確認、訂正削除等を希望する場合には、会社にその旨を申し出る
ことができるものとします。
(変更事項)
第 20 条 会員は、住所、連絡先等入会申込書記載事項に変更があった場合、直ちに会社
に届け出るものとします。
会社から会員への通知連絡は、会員から届出があった住所または連絡先に
郵便で配送することにより、会員に届いたものとして取り扱われるものとします。
(休業)
第 21 条 1.本施設は休業日は別に定めるものとします。
会社は、施設改造等の管理上やむえない場合は、施設内に掲示した上で臨時
休業を設け、利用制限できるものとします。
2.年末年始、夏季等の季節休業日については、別途掲示または通知するものと
する。
3.会員は会社に対し、異議申し立て、権利の主張し、その他一切の請求をするこ
とができないものとします。
(料金の改定)
第 22 条 会社は、経済状況の変動により、入会金・月会費・その他料金を随時変更できる
ものとします。
(細則)
第 23 条 運営上必要な事項は、別途細則等で会社が定めることができるものとします。
(規則改定・効力)
第 24 条 会社は、随時本規約を改定することができるものとし、その効力はすべての会員
に対して有効であるとします。
会員は規約の改定に対して、異議申し立て、権利を主張し、その一切の請求を
することができないものとします。
■golf-labo indoor 細則
(入会金・月会費・利用料等)
第 1 条 入会金、月会費ならびにその他料金は別に定めるものとします。
(入会金等の支払い)
第 2 条 入会金、月会費ならびにその他料金の支払いは本施設の指定する方法によるも
のとします。
(月会費等の支払い)
第 3 条 会員の月会費支払い方法はクレジットカード会社との契約によるものとします。
月会費は前払いとし、クレジット会社の定める支払い日によるものとします。
その他費用支払いはその都度フロントにて会社の定める方法で支払うものとしま
す。
(施設利用範囲)
第 4 条 会員は本施設を利用することができるものとします。ただし 予約を求める事があ
るほか、利用時間を制限することがあるものとします。
(営業時間)
第 5 条 営業時間・利用時間は別に定めるものとします。
(会員区分変更)
第 6 条 会員区分を変更する場合会社所定の変更手続きに基づき会社が変更を認めた
場合変更できるものとします。
変更に伴い入会時と差額が生じた場合はその差額を会社に支払うものとします。
(届出)
第 7 条 会員は休会、退会を希望する場合会社所定の届書類を提出するものとします。
提出届は退会月の前月20日までに提出ください。
(消費税)
第 8 条 本施設に関わる入会金・月会費その他費用は外税とし表示します。
(細則の改定ならびに効力)
第 9 条 会社は、随時細則を改定することができるものとし、その効力はすべての会員
に対して有効であるとします。
会員は規約の改定に対して、異議申し立て、権利を主張し、その一切の請求を
することができないものとします。
■golf-labo indoor 施設利用約款
(約款の適用)
第 1 条 本規約の対象となる施設は、golf-labo(以下「施設」といいます。)と称します。
利用する方(以下「利用者」といいます)は本約款にしたがって施設を利用するも
のとします。
(利用方法)
第 2 条 本施設の利用は当日フロントにて会員証を提出するものとします。
(利用の拒絶)
第 3 条 本施設は次の場合利用をお断りすることがあります。
1) 使用状況が本約款によらないとき。
2) 他の利用者に迷惑をかける恐れがある方。
3) 本施設を利用することが好ましくないと認識した場合。
(営業時間)
第 4 条 本施設の営業時間は、下記のとおりとします。ただし会社は営業時間を臨時に変
更することができるものとします。
1) 平日 午前10時~午後9時
2) 日・祝 午前10時~午後10時
(利用料金等)
第 5 条 利用者は本施設が定める料金が発生する場合所定の利用料金を支払うものとし
ます。
(貴重品)
第 6 条 貴重品は利用者自らの責任において管理するものとし、盗難の発生については
会社は一切の責任を負わないものとします。
(自己責任とマナー)
第 7 条 本施設を利用するにあたって他の利用者に迷惑をかけずマナーを守って自己の
責任において利用するものとします。
(持ち込み禁止物)
第 8 条 利用者は本施設に下記のものを持ち込む事ができないものとします。
1) 動物、鳥類等のペット。
2) 悪臭を放つもの。
3) 鉄砲、刀類。
4) 騒音の原因となるもの。
5) 他の利用者に迷惑をかける恐れがある物。
(禁止される行為)
第 9 条 利用者は本施設内で次の行為をすることができないものとします。
1) 賭博行為
2) ナンパ行為
3) 物販販売・宣伝行為
4) 他の利用者に迷惑をかける行為
(利用の制限等)
第 10 条 本施設は、利用者以外の方の施設への立ち入りを制限することがあるものとしま
す。
(諸規定の尊守)
第 11 条 利用者は、本規約 細則 約款及び本施設内の告知による指示を尊守するもの
とします。
(約款の改定)
第 12 条 本施設は随時本約款を改定することができるものとします。